金融に関する商品および取扱団体等について

一言で金融という言葉を聞きましても、その仕事に携わっている方には馴染みのある言葉ですが、筆者も含めて、一般人には、中々分かり難い分野かと思います。まずわ、そもそも金融とは何かということにつきまして、その概略について、説明したいと思います。

金融(英語ではfinance、よく○○フィナンシャル銀行とか耳にしますよね)とは、くだいて申し上げるなら、資金の余裕のある者から資金が不足している者へ資金を融通することになります。この金融を事業として行っている企業や団体としては、銀行、証券会社、保険会社、いわゆる「サラ金」などがありまして、これらを総称して金融業(又は金融機関)と呼ばれています。言い方は悪いですけど、現代版、金貸しですかね。しかし、この金融というのは、資本主義社会であるわが国にとりましては、お金をうまく潤滑させ、企業の経済活動にもなくてはならない存在といえましょう。

それでは、これらの金融業を営む会社等は、どのような商品(金融商品といいます)を扱っているかという点について、以下説明いたします。金融商品とは、「金融商品取引法第2条第24項、同法施行令1条の17」に規定されたものです。その商品は大きく三点に区分できます。その三点とは、①有価証券、②外為法に規定する支払手段・証券・債権(通貨に該当するものを除く)、③通貨ですね。銀行預金や貸付取引は、法令上は金融商品には含まれません。

具体的には「公社債」、「手形」、「株式・信託受益権」「N/A」(スポット外国為替の意味です)「預金」、「融資」等が代表的なものになりますが。先物取引も該当します。 本来の金融とは以上の意味になります。そのほかにもお金の取引に関する内容として、以後、国債、地方債、投資用のマンション経営につきましても、順次説明したいと思います。ちょっと言葉が専門的で馴染みにくいものも出てきますが、少しでもこれらの内容を理解していただき、ご自分の資産形成に役立てていただきたいと思います。

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